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投資主の権利・課税

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投資主の権利

  1. 投資主の権利
    1. (1) 投資主総会における議決権(投信法第77条第2項第3号)
      1. 本投資法人の投資主は、保有する投資口数に応じ、投資主総会における議決権を有しています(投信法第94条第1項、会社法308条第1項本文)。その議決権の及ぶ範囲は、以下のとおりです。
        1. 執行役員、監督役員及び会計監査人の選任(但し、設立の際選任されたものとみなされる者の選任を除きます。)と解任(投信法第96条、第104条、第106条)
        2. 投資信託委託業者との資産運用委託契約の締結(但し、規約に記載されている成立時に締結される投資信託委託業者との資産運用委託契約の締結を除きます。)及び解約の承認又は同意(投信法第34条の9第2項、第198条第2項、第206条第1項)
        3. 投資口の併合(投信法第81条の2第2項、会社法第180条第2項)
        4. 投資法人の解散(投信法第143条第3号)
        5. 規約の変更(投信法第140条)
        6. その他投信法又は本投資法人の規約で定める事項(投信法第89条)
      2. 投資主の有する議決権の権利行使の手続は、以下のとおりです。
        1. 投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合のほか、出席した投資主の議決権の過半数をもって決します(規約第38条第1項)。
        2. 投信法第140条の決議は、発行済投資口の総数の過半数にあたる投資口を有する投資主が出し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって決します(投信法第93条の2第2項第3号)。
        3. 投資主は本投資法人の他の投資主を代理人として、議決権を行使することができます(規約第39条第1項本文)。但し、投資主総会毎に代理権を証する書面を予め本投資法人に提出しなければなりません(投信法第94条第1項、会社法第310条第1項、規約第39条第2項)。
        4. 投資主総会に出席しない投資主(代理人を出席させる投資主は除きます。)は、書面によって議決権を行使することができます(投信法第92条第1項、規約第38条第2項)。
        5. 書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します(投信法第92条第2項、規約第38条第2項)。
        6. 投資法人は、投資法人の承諾を得て電磁的方法により議決権を行使することができます(投信法第92条の2、規約第40条)。
        7. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成するものとみなします(投信法第93条第1項、規約第41条)。
        8. 前記g.の定めに基づき議案に賛成するものとみなされた投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します(投信法第93条第3項、規約第41条)。
        9. 投資主は、投資主総会直前の決算期の最終の投資主名簿(実質投資主名簿を含みます。以下同じ。)に記載された投資主をもって、その招集にかかる投資主総会において権利を行使することのできる投資主とします(投信法第77条の3第2項、規約第34条第1項本文)。但し、投資主総会の会日が決算期から3ヶ月を超えるときは、予め公告し定める基準日現在の最終の投資主名簿に記載された投資主とします(投信法第77条の3第3項、会社法第124条第2項及び第3項、規約第34条第1項)。
        10. 前記の場合のほか、本投資法人は、必要があるときは、役員会の決議により予め公告し定める基準日現在の、最終の投資主名簿に記載された投資主又は登録質権者をもって、その権利を行使すべき投資主又は登録質権者とすることができるものとします(投信法第77条の3第2項、規約第34条第2項)。
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    2. (2) その他の共益権
      1. 代表訴訟提起権(投信法第34条の8第3項、第116条、第119条第3項、会社法第847条)
        6か月前から引続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対して書面をもって、資産運用会社、一般事務受託者、執行役員又は監督役員の責任を追及する訴訟の提起を請求することができ、本投資法人が請求のあった日から60日以内に訴訟を提起しないときは、本投資法人のために訴訟を提起することができます。
      2. 投資主総会決議取消請求権(投信法第94条第2項、会社法第831条)
        投資主は、投資主総会の招集の手続又は決議の方法が法令もしくは規約に違反している又は著しく不公正なとき、決議の内容が規約に違反しているとき、又は決議について特別の利害関係を有している投資主が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がなされたときには、決議の日から3か月以内に、訴えをもって投資主総会の決議の取消しを請求することができます。
      3. 執行役員等の違法行為差止請求権(投信法第109条第5項、第153条の3第2項、会社法第360条第1項)
        執行役員が本投資法人の目的の範囲内ではない行為その他法令又は規約に違反する行為をすることにより本投資法人に回復できない損害が発生するおそれがある場合には、6か月前から引続き投資口を有する投資主は、本投資法人のために執行役員に対してその行為の差止めを請求することができます。本投資法人が清算手続に入った場合には清算執行人に対しても同様です。
      4. 新投資口発行無効訴権(投信法第84条第2項、会社法第828条第1項第2号)
        投資主は、新投資口発行について重大な法令・規約違反があった場合には、新投資口の払込期日の翌日から6か月以内に、本投資法人に対して新投資口発行無効の訴えを提起することができます。
      5. 合併無効訴権(投信法第150条、会社法第828条第1項第7号、第8号)
        投資主は、合併手続に重大な瑕疵があった場合等には、本投資法人に対して合併の日から6か月以内に合併無効の訴えを提起することができます。
      6. 設立無効訴権(投信法第75条第6項、会社法第828条第1項第1号)
        投資主は、本投資法人の設立につき重大な瑕疵があった場合には、本投資法人に対して設立の日から2年以内に設立無効の訴えを提起することができます。
      7. 投資主提案権(投信法第94条第1項、会社法第303条第2項、第305条第1項本文)
        発行済投資口の総口数の100分の1以上に当たる投資口を有する投資主(6か月前から引続き当該投資口を有する投資主に限ります。)は、執行役員に対して会日より8週間前に書面をもって、(1)一定の事項を投資主総会の会議の目的とするべきことを請求することができ、また、(2)会議の目的である事項についてその投資主の提出する議案の要領を投資主総会の招集通知に記載することを請求することができます。
      8. 投資主総会招集権(投信法第90条第3項、会社法第297条第1項、第4項)
        発行済投資口の総口数の100分の3以上に当たる投資口を有する投資主(6か月前から引続き当該投資口を有する投資主に限ります。)は、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して執行役員に対して投資主総会の招集を請求することができ、遅滞なく投資主総会招集の手続がなされない場合には、内閣総理大臣の許可を得て招集することができます。
      9. 検査役選任請求権(投信法第94条第1項、会社法306条第1項、投信法第110条)
        発行済投資口の総口数の100分の1以上に当たる投資口を有する投資主(6か月前から引続き当該投資口を有する投資主に限ります。)は、投資主総会招集の手続及び決議方法を調査させるため投資主総会に先立って検査役の選任を内閣総理大臣に請求することができます。また、発行済投資口の総口数の100分の3以上に当たる投資口を有する投資主(6か月前から引続き当該投資口を有する投資主に限ります。)は、本投資法人の業務の執行に関し、不正の行為又は法令もしくは規約に違反する重大な事実があることを疑うべき事由があるときに、本投資法人の業務及び財産の状況を調査させるため検査役の選任を内閣総理大臣に請求することができます。
      10. 執行役員等解任請求権(投信法第104条第1項、第3項、会社法第854条第1項第2号)
        発行済投資口の総口数の100分の3以上に当たる投資口を有する投資主(6か月前から引続き当該投資口を有する投資主に限ります。)は、執行役員又は監督役員の職務遂行に関し不正の行為又は法令もしくは規約に違反する重大な事実があるにもかかわらず投資主総会で当該役員の解任が否決された場合には、30日以内に裁判所に当該役員の解任を請求することができます。
      11. 解散請求権(投信法第143条の3)
        発行済投資口の総口数の10分の1以上に当たる投資口を有する投資主は、本投資法人の業務の執行上著しい難局により投資法人に回復できないような損害が生じ又は生じるおそれがあるときや、投資法人の財産の管理又は処分が著しく失当で投資法人の存続が問題となるような場合には裁判所に解散請求をすることができます。
    3. (3) 分配金請求権(投信法第77条第2項第1号、第137条、規約第24条)
      本投資法人の投資主は、本投資法人の規約及び法令に則り、役員会の承認を受けた金銭の分配の計算書に基づき、保有する投資口数に応じて金銭の分配を受けることができます。分配金は、金銭によって、決算期現在の投資主名簿に記載又は記録されている投資主又は登録質権者を対象として投資口の所有口数に応じて、分配されます。
    4. (4) 残余財産分配請求権(投信法第77条第2項第2号、第158条)
      本投資法人が解散し、清算される場合、投資主は、各投資主の有する投資口の口数に応じて残余財産の分配を受けることができます。
    5. (5) 払戻請求権(規約第6条)
      投資主は、投資口の払戻請求権は有していません。
    6. (6) 投資口の処分権(投信法第78条第1項、第2項、第3項)
      投資主は投資証券を交付する方法により投資口を自由に譲渡することができます。
    7. (7) 投資証券交付請求権及び不所持請求権(投信法第85条第1項、第3項、会社法第217条)
      投資主は、本投資法人が投資口を発行した日以後、遅滞なく投資証券の交付を受けることができます。また、投資主は、投資証券の不所持を申出ることもできます。
    8. (8) 帳簿閲覧権(投信法第128条の3)
      投資主は、本投資法人の営業時間内はいつでも、会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を請求することができます。但し、この請求は、理由を付した書面をもってしなければなりません。
  2. 投資法人債権者の権利
    本投資法人は、本日現在、投資法人債を発行していないため、該当事項はありません。
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