IR情報
投資手続きに関して
課税上の取扱い
日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは下記のとおりです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。
- 個人投資主の税務
- (1) 利益の分配にかかる税務
個人投資主が本投資法人から受取る利益の分配は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われます。この場合に、各個人投資主が有する出資口数によって課税関係が異なります。なお、投資法人から受ける分配金については二重課税の調整措置を目的として設けられている配当控除の適用はありません。この規定は、本投資法人が利益配当等の損金算入要件を満たさない場合も同様です。- 発行済投資口総数の100分の5未満の口数を有する小口個人投資主の取扱い
本投資法人の事業年度終了の日に本投資法人の発行済投資口総数の100分の5以上に相当する口数を有する者以外の個人投資主が、本投資法人より分配を受取る際の源泉徴収税率は、所得税15%、地方税(住民税)5%とされております。しかし平成20年3月31日までの間に受取る分配金の源泉徴収税率に関しては、所得税7%、地方税(住民税)3%に軽減されております。
また、小口個人投資主が受取る分配金については、その金額にかかわらず、総合課税に代えて源泉徴収だけで納税手続きを終了させる確定申告不要の選択が可能です(住民税についても申告不要です。)。 - 発行済投資口総数の100分の5以上の口数を有する大口個人投資主の取扱い
本投資法人の事業年度終了の日に本投資法人の発行済投資口総数の100分の5以上に相当する口数を有する個人投資主については、総合課税となります。本投資法人より分配を受取る際の源泉徴収税率は、所得税20%(地方税は課されません。)となります。なお、1回に受取る分配金額が5万円以下(分配金の営業期間が1年以上であるときは10万円以下)の場合に限り、源泉徴収だけで納税手続きを終了させる確定申告不要の選択が可能です(住民税については別途申告が必要となります。)。
- 発行済投資口総数の100分の5未満の口数を有する小口個人投資主の取扱い
- (2) 利益を超えた金銭の分配にかかる税務
個人投資主が本投資法人から受取る利益を超えた金銭の分配は、投資口の消却を伴わない出資の払戻し(資本の払い戻し)として扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の出資等(本投資法人の資本金等の額)に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として前記(1)における利益の分配と同様の課税関係が適用されます。また、出資の払戻し額のうちみなし配当を上回る金額は、投資口の譲渡にかかる収入金額(注2)として取扱われます。各投資主は、この譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を算定し、投資口の譲渡損益の額(注4)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記(3)における投資口の譲渡の場合と同様になります。 - (3) 投資口の譲渡にかかる税務
個人投資主が本投資法人の投資口を譲渡した際の譲渡益については、上場株式等を譲渡した場合と同様に、株式等の譲渡所得等として原則20%の申告分離課税(所得税15%、地方税5%)の対象となります。
譲渡損が生じた場合は、他の株式等の譲渡所得等との相殺は認められますが、株式等の譲渡所得等の合計額が損失となった場合には、その損失は他の所得と相殺することはできません。
但し、本投資口を、証券会社等を通じて譲渡等した場合は、以下の特例の対象となります。- 申告分離課税の税率は、平成19年12月31日までの譲渡等に関しては10%(所得税7%、住民税3%)となります。
- 本投資口の譲渡等により損失が生じた場合において、その損失をその譲渡日の属する年度における他の株式等の譲渡所得等の金額から控除しきれない結果、株式等の譲渡所得等の合計が損失となった場合は、この損失を翌年以降3年間にわたり、株式等の譲渡所得等の金額から繰越控除を行うことが認められます。この規定の適用を受けるためには、確定申告書に上場株式等にかかる譲渡損失等の一定の書類を添付し、かつ、その後においても継続して確定申告書を提出することが必要となります。
- 証券会社における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内において譲渡等した場合の所得に関しては源泉徴収による申告不要の選択が認められます。源泉税率は、平成19年12月31日までの譲渡等に対しては10%(所得税7%、住民税3%)、平成20年1月1日以後の譲渡等に対しては20%(所得税15%、住民税5%)となります。
- (1) 利益の分配にかかる税務
- 法人投資主の税務
- (1) 利益の分配にかかる税務
法人投資主が本投資法人から受取る利益の分配は、原則として分配決議のあった日の属する法人投資主の事業年度において益金計上され、原則20%の税率により所得税が源泉徴収されます。
但し、本投資口の利益の分配は特例の対象となり、この所得税の源泉税率は、平成20年3月31日までに受取るものに関しては7%、平成20年4月1日以後に受取るものに関しては15%となります。
この源泉徴収された税額は、法人投資主の法人税の申告上、利子配当等に対する所得税として所得税額控除の対象となります。なお、受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。この規定は、本投資法人が導管性要件を満たさない場合も同様です。 - (2) 利益を超えた金銭の分配にかかる税務
法人投資主が本投資法人から受取る利益を超えた金銭の分配は、投資口の消却を伴わない出資の払戻し(資本の払い戻し)として扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の出資等(本投資法人の資本金等の額)に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として前記(1)における利益の分配と同様の課税関係が適用されます。また、出資の払戻し(資本の払い戻し)額のうちみなし配当以外の金額は、投資口の譲渡にかかる収入金額(注2)として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注2)を算定し、投資口の譲渡損益(注4)の額を計算します。この譲渡損益の額の取扱いは、下記(3)における投資口の譲渡の場合と同様となります。 - (3) 投資口の保有にかかる税務
法人投資主が保有する投資証券が、税務上の売買目的有価証券に該当する場合には、当該法人投資主の事業年度末において時価法により評価され、その評価損益は課税所得に影響を与えることになります。 - (4) 投資口の譲渡にかかる税務
法人投資主が本投資口を譲渡した際の取扱いについては、有価証券の譲渡として、原則約定日の属する事業年度に譲渡損益を計上します。(注1) みなし配当の金額は、次のように計算されます。なお、この金額は、本投資法人からお知らせします。
上記「投資主の所有投資口に相当する投資法人の出資等の金額(資本金等の額)」は下記のように計算されます。みなし配当の金額 = 出資の払戻し(資本の払い戻し)額 − 投資主の所有投資口に相当する投資法人の出資等の金額(資本金等の額)
投資主の所有投資口に相当する投資法人の出資等の金額(資本金等の額) =
出資払戻し(資本の払い戻し)直前の投資法人の出資等の金額
× 投資法人の出資払戻し総額(資本の払い戻し) (**) 投資法人の前事業年度末の簿価純資産額(*) × 投資主の出資払戻し(資本の払い戻し)直前の所有投資口数 投資法人の払戻し(資本の払い戻し)直前の発行済投資口総数 (*) 前事業年度末から払戻しの直前までの間に資本等の金額が増加し又は減少した場合には、その増加額を加算した又は減少額を控除した金額となります。 (**) この割合は小数点3位未満の端数がある時は切り上げとなります。 (注2) 投資口の譲渡にかかる収入金額は、以下のとおり算定されます。
投資口の譲渡にかかる収入金額 = 出資の払戻し額(資本の払い戻し) − みなし配当金額(注3) 投資主の譲渡原価は、次の算式により計算されます。 出資払戻し(資本の払い戻し)直前の取得価額 × 投資法人の出資払戻し(資本の払い戻し)総額 (**) 投資法人の前期末の簿価純資産価額(*) (*) 前事業年度末から払戻しの直前までの間に資本等の金額が増加し又は減少した場合には、その増加額を加算した又は減少額を控除した金額となります。 (**) この割合は、小数点第3位未満の端数がある時は切り上げとなります。この割合に関しては、本投資法人からお知らせします。 (注4) 投資口の譲渡損益は、次のように計算されます。
投資口の譲渡損益の額 = 譲渡収入金額 − 譲渡原価の額
- (1) 利益の分配にかかる税務
- 本投資法人の税務
- (1) 利益配当等の損金算入要件
租税特別措置法第67条の15は、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、導管性要件を満たした投資法人が支払う利益の配当等を投資法人の損金に算入することを認めております。利益の配当等を損金算入するために満たすべき導管性要件の主たる事項は次のとおりです。- 投信法第63条の規定に違反している事実がないこと。
- 設立時における投資口の発行が次のいずれかに該当するものであること。
- 公募でかつ発行価額の総額が1億円以上であること
- 事業年度の終了時において50人以上の者によって所有されていること又は適格機関投資家のみに所有されていること
- 発行する投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占め割合が50%を超える旨が投資法人の規約において記載されていること。
- 内閣総理大臣の登録を受けていること。
- 営業年度等が1年を超えないものであること。
- 配当等の額が配当可能所得の90%超(又は金銭の分配の額が配当可能額の90%超)であること。
- 他の法人(一定の要件を満たす投資法人が平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間に特定目的会社が発行する優先出資証券の全部を取得した場合における当該特定目的会社を除く。)の株式又は出資の50%以上を有していないこと。
- 借入れが、適格機関投資家からのものであること。
- 事業年度の終了時において法人税法第2条第10号に規定する同族会社に該当していないこと。
- 次の事実がないこと。
- 資産運用以外の業務を行うこと
- 本店以外の営業所の設置
- 使用人の雇い入れ
- 資産の運用にかかる業務を投資信託委託業者に委託しており、資産の保管にかかる資産保管務を資産保管会社に委託していること。
- (2) 不動産流通税の軽減措置
- 登録免許税
不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が課税価格の2%の税率により課されますが、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに登記される土地については、税率が1%に軽減されます。但し、規約において、資産運用の方針として、本投資法人が取得する特定資産のうち特定不動産(不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権もしくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価格の合計額が本投資法人の有する特定資産の価格の合計額に占める割合である「特定不動産の割合」を100分の75以上とする旨の記載があること、借入れは適格機関投資家からのものであること等の要件を満たす投資法人が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに不動産の所有権を取得した場合には、当該所有権の移転登記に係る登録免許税の税率が0.8%に軽減されます。 - 不動産取得税
不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税価格の4%の税率により課税されますが、平成18年4月1日から平成21年3月31日までに取得する住宅及び土地については3%に、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに取得する宅地及び宅地比準土地については、3.5%にそれぞれ軽減されます。また平成21年3月31日までに取得する宅地及び宅地比準土地については、不動産取得税の課税価額が2分の1に軽減されます。さらに規約において、資産運用の方針として、「特定不動産の割合」を100分の75以上とする旨の記載があること、借入れは適格機関投資家からのものであること等の要件を満たす投資法人が平成19年3月31日までに規約に従い取得する規模及び用途等の要件を満たす一定の不動産に対しては、特例により不動産取得税の課税価格が3分の1に軽減されます。 - 特別土地保有税
平成15年度以降、当分の間、不動産の取得(及び保有)に係る特別土地保有税の課税は停止されております。
- 登録免許税
- (1) 利益配当等の損金算入要件

