IR情報
分配金について
分配方針
- 利益の分配(規約第23条第1号)
本投資法人は、原則として、以下の方針に基づき毎決算後に金銭の分配を行います。- (1) 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益〔貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除して得た額。以下同様〕の金額は、日本国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算されます。
- (2) 利益の金額を限度として金銭の分配を行う場合には、租税特別措置法(昭和32年法律第26号、その後の改正を含みます。)第67条の15及び租税特別措置法施行令第39条の32の3に規定される本投資法人の配当可能所得の金額の90%に相当する金額を超えるものとして本投資法人が決定する金額について、これを行います。
- 利益を超えた金銭の分配(規約第23条第2号)
本投資法人は、投信法第137条第1項の規定に基づいて利益を超えて金銭の分配を行う場合には、投資主に対し、投信法第131条第2項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、法人税法等の租税債務に係る影響、社団法人投資信託協会の規則等、諸般の事情を勘案したうえで、投信法所定の限度額の範囲内で本投資法人が決定する金額について、これを行うものとします。 - 分配金の支払(規約第24条)
分配金は金銭により分配するものとし、決算期現在の最終の投資主名簿に記載されている投資主又は登録質権者を対象に、投資口の所有口数に応じて分配します。支払いは、原則として決算日から3ヶ月以内に行うものとします。 - 分配金の除斥期間(規約第25条)
分配金が、その支払開始の日から3年の期間を経過した場合には、本投資法人は分配金の支払義務を免れます。なお、未払分配金には利息を付しません。

